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障害手当金が1年半で切れたあと、そういった人たちが考えるのは「障害年金」の獲得のようです。 もともとうつ病というのは、慢性化することがあったとしても、だいたいは1〜2年以内で直るケースが多く、社会復帰ができるといわれています。 「新型うつ病」についての、詳細なデータはないようなのですが、症状が固定化してしまうということはほとんどないとも言われています。 ですから、障害年金の受給資格者はほとんどいないはずなのです。 それでも、うつ病などの精神疾患を患い、傷病手当金で療養してきたが、支給開始日から1年6ヶ月に近づいてきたら、障害厚生年金などの受給を目指すのです。 なぜなら、前回、傷病手当金を受給してから1年6ヶ月を経過し、今回、また、うつ病などの精神疾患が再発しても、再度受給できない仕組みになっているからです。 それでは「障害年金」とはどういうものでしょうか。 一般的に年金というと、老後の生活を支えるためのものと考えがちですが、現役世代でも、病気やケガなどで障害が生じたときには、年金の支給対象になるのです。 これが障害年金で、身体的な障害ばかりか、がんや糖尿病などの病気で長期療養が必要な場合なども支給の対象となり、さらに精神障害に対しても適用されることになっているのです。 ただし、「障害年金を受けられるのは、公的年金に加入し、一定の保険料納付要件を満たし、かつ障害の状態などの障害年金の支給要件を満たしている方」と規定されています。 要は、国民年金の被保険者には「障害基礎年金」が、厚生年金の被保険者には「障害厚生年金」が、共済年金の被保険者には「障害共済年金」が支給されます。 障害年金が支給される「障害の程度」については、「国民年金施行令」および「厚生年金保険法施行令」によって障害等級(1〜3級)の基準が定められています。 この等級によって支給額が違ってきます。 たとえば、障害厚生年金2級を受給することができれば、月額約18万円(配偶者、18歳未満の子どもが二人いる場合)の生活費を手に入れることができるようです。 ちなみに障害等級1級とは、「身体機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」と定義されており、具体的には「他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方」ということです。
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