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病気で会社を休んだら、その間、給料の6割をもらえるという「傷病手当金」という制度があるので、たいていの患者さんは申請します。 新型うつ病の人には、この申請のために精神科医のところにやってくる人もいるようです。 「傷病手当金」というのは、会社の健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)の加入者が病気やケガなどで働けず、会社を休んで給料の支払いがなくなったとき、その間の生活保障をしてくれるという所得保障・休業補償の制度です。 原則として、欠勤1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が、休業の4日目から最長1年6ケ月の範囲内で支給されることになっています。 しかも、この傷病手当金は保険給付なので非課税扱いになります。つまり、所得税も住民税もかからないのです。 ですから、「責任転嫁」「他責」が特徴とされる「新型うつ病」患者は、たとえば上司に叱責された、不本意な部署に異動させられたなどをきっかけに、会社に出られなくなってしまうため、そのリスクヘッジとして傷病手当金の申請をする人が出てくるのです。 傷病手当金をもらう手続きですが、まず患者は会社の人事や総務の担当者から「傷病手当金支給申請書」をもらいます。この申請書には「療養担当者が意見を書くところ」(意見欄)という欄があります。 この意見欄に、医師が「勤務不能」と書けば、ほぼ間違いなく傷病手当金は支給されます。 意見欄は医師の「診断書」でも代用できるのですが、診断書は数千円が必要ですので、たいてい意見欄への記入になります。 傷病手当金は、1ヶ月ごとに申請するシステムになっていて、申請してから約1ヶ月で支給(銀行口座に振込み)されます。つまり月給と同じです。 こういう制度があるために、たとえ軽いうつ病であったとしても、病院へ行って診断書を書いてもらおうとするのです。 本当に困っている患者さんならイザ知らず、こういううつ病もどきの人たちを救済する手段になっているのは、やはり困ったものです。
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